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緊急告知 コロナ関連労務対策について

新着情報 2020.04.02

コロナ問題での労務対策で、経営者の方からご相談がありましたが、まず休校休業についてこれはあくまでも自己都合の問題なので、そもそも会社に保障責任はありません。
よって、助成金を申請する事は社員の権利ではなく事業主の好意であって、本来、欠勤または通常の年次有給休暇の取得がなされれば良いわけです。それを特別に有給欠勤にした場合、その同額を助成するという制度です。
次に、売り上げ減少による雇用休業ですが、これは事業主の都合とされるものの、経営経済の基本から言えば人員整理、つまり解雇とされる訳です。もちろんそのための法的手続きは必要ですが、休業させて給与保障することが必ずしも義務ではありません。ただ、業績回復後の雇用確保の必要性から、雇用を維持することが望ましく、その場合は労基法上6割以上の休業手当の支給が必要になり、その場合、今回のコロナ影響のように一定の条件により、その会社負担の内、積み立てた雇用保険の雇用対策財源から助成されるという事です。